昨日帰りの車中、スマートフォンでニュースを見ていたら、次の記事が出ていました。
この問題は、再三取り上げられてきましたが、一向に改善されていないようです。
現在日本の法制下で、マッサージを合法的に行えるのは、医師とあん摩マッサージ指圧師です。どちらも、国家資格:「医師免許」、「あん摩マッサージ指圧師免許」の保有者です。
「免許」というのは、一般には禁止・制限されている行為を行政機関が特定の人に対して許すこと、特定の人に権利を定めて地位を与えること。(例:運転免許証)
そして、医師免許は「医師法」、あん摩マッサージ指圧師免許は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に基づいています。
「無資格」マッサージは「無免許」マッサージということができます。
言葉によって、実際は重大なものでも軽めのイメージになる、というのは、昨今の「脱法ハーブ」、「脱法ドラッグ」、「危険ドラッグ」の例でも明らかです。
昨年、「違いがわかるシリーズ」として、資格問題についてお話ししました。
こちらもご覧下さい。
☞「その国家資格でマッサージの施術ができるの?」(2013年6月1日)
★マッサージに関しては、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許を持っていても、あん摩マッサージ指圧師免許がなければ、「無資格」「無免許」ということになります。この点をあいまいにしている人が多いので、ご注意下さい。
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